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目次
急なケガの施術こそ
当院にお任せください!
保険がつかえることはなんとなくわかっていても、どのような症状で保険がつかえるのかまで知っている方は少ないのではないでしょうか。
対象となるのは、一般的なケガである骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)ぎっくり腰,寝違え,筋違い,急性期の筋肉,腱,関節,靭帯の痛みなどの症状です。
※骨折と脱臼は初回の応急処置のみ院での対応が可能となり継続的に通院を希望される場合は専門医の同意が必要となります。
※判断が難しい場合は当院までお気軽にご相談ください。
発生2週間以内で、「いつ」・「どこで」・「どこを」・「どんな風に」起こったものかが明確なものになります。もちろん、スポーツなどでケガをした場合など、急性の外傷は保険施術扱いとなります。
このようなことに悩まされていませんか?
- 犬の散歩中、急にリードを引っ張られて転倒した際に足首を捻った
- 玄関先の段差につまずき膝を強打した
- 自動車運転中に後方から追突事故に遭いむちうちになってしまった
- 物を持ち上げた時に、腰に痛みが走った
整骨院で使用できる保険とは
ケガに対しては超音波エコーなどの画像所見からしっかりと組織損傷の確認を行い、原因をみつけたうえで施術を行っていきます。
健康保険(国民健康保険、協会健保、組合保険、共済保険、高齢者医療等)を使用して施術を受けることができるものを保険適用施術と呼びます。
整骨院では骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷において保険を適用することができるため、安心してご来院・通院いただけます。
※ケガの施術の場合は任意で加入されている傷害保険の請求が可能となります。
※お子さまの学校でのケガの場合は日本スポーツ振興センターの災害給付金制度が受けられます。
※学校管理下で発生した災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、振興センター)の災害時給付金の対象となります。
1.給付の対象となる学校管理下の範囲(登校~学校にいる時間~下校) 授業中や課外指導中はもちろんですが、休憩時間中、通学(登下校)中での事故によるケガなども災害共済給付の対象となります。
また保険証を使用して整骨院で施術を受ける場合,療養日支給申請書に施術を受ける方のご署名が必要となっています。
ご署名の前に保険請求内容(負傷原因・負傷日時・負傷部位・費用)などをご確認いただき同意いただいてからご署名をいただきます。
●当院の施術方針について
保険適応の症状であっても、症状をいち早く改善させるために姿勢矯正や特殊電気療法などの処置を行うことがあります。
また筋骨格調整費や固定材料費など一部ご負担金額がかかることがございますのでご了承いただきますようお願いいたします。
〜所要時間〜
●初診の方は1時間程度、2回目以降の方は30分〜40分ほどお時間をいただいております
※初回はしっかりお客様の事を把握するためにも、症状に関する初検・カウンセリング、検査、状態の説明などを行います。お時間に余裕を持ってお越しいただけますと幸いです。
交通事故による
むちうちも当院にお任せください
整骨院でも交通事故によってケガを負った場合「自賠責保険」が適用され、そのケガの施術やリハビリは自己負担なしで受けることができます。
交通事故によって損傷した患部はもちろん、事故が引き起こした身体のあらゆる部分の痛みや不調もお気軽にご相談ください。
※骨折と脱臼は医師の指示書または同意が必要となります
交通事故施術で適応となる自動車保険とは
そもそも自動車の保険にはどのようなものがあるかご存知でしょうか。
自動車保険には大きく分けて2種類の保険があります。
【自賠責保険】
一つは自動車損害賠償責任保険のことで一般的に『自賠責保険』といいます。
自賠責保険は強制的に入らなければならない保険になります。
自賠責保険の目的は「被害者」の救済を目的とされており、対人賠償のみの補償範囲となります。
そのため、運転者自身のケガや物への補償はないので注意が必要です。
あくまでも、自身が起こしてしまった交通事故の被害者の方のために使用する保険です。
車(原動付き自転車を含む)を運転される全ての方が加入しなければならない強制保険であり、交通事故が起こってしまった際に被害者の方を救済するため、加害者の方が負うべき経済的な負担を補填しています。
【任意保険】
もう一つが任意保険と呼ばれるものです。
任意保険というのは、テレビCMで宣伝されているような自動車保険を表します。
自賠責保険の補償で補いきれない損害をカバーする保険となります。
任意ということで加入するのは強制ではありませんが、補償範囲が「対物」「人身」「車両」などと幅広い範囲まで補償され、自賠責保険では賄えない部分をカバーしてくれる保険です。
『自賠責保険が適応されるケース』
おもにどのような場合に自賠責保険が適応されるのかをケース毎にご紹介します。
①信号待ちをしていたら、後ろから追突された
②助手席に乗っているとき、追突されてしまった
③自転車で交差点を渡ろうとしたら、車と接触して転倒してしまった
④子供が自転車で通学中、車と接触してしまった
以上のようなケースでご自身が事故の被害者である場合、自賠責保険を使用して整骨院で施術を受けることが可能となります。
交通事故に遭ってしまった際の対応の流れは下記の通りです。
①すぐに警察に連絡し事故状況を報告します。
②病院や整形外科で診断を受けます。
③損保会社に連絡して当院に受診したい旨を伝えます。
また、交通事故のケガの場合、事故直後よりも後日徐々に症状が悪化してくる場合が多くあります。
初期段階では、首・肩の軽度な疲労感だけであったとしても、時間が経つにつれて「手のしびれ」「頭痛」「めまい」「腰痛」などさまざまな症状を発症する可能性があります。
更に放っておくと、症状が全身にでて慢性化してしまったり、後遺症が残ってしまったりすることもあります。
そのため、些細なケガであっても早期に正しい施術を受けていただくことが、元の日常生活に戻る一番の近道ですので、早期に医療機関を受診していただくことをおすすめします。
交通事故施術の場合は、保険会社とのやり取りや面倒な手続きなども当院にお任せいただけます。
交通事故施術や請求に関する経験が豊富なスタッフがどんなお悩みもしっかりと解決いたします。
通勤中、業務中のケガに適応されます
労働中や通勤中に負傷した場合に使用することができる保険が、労災保険です。
どのようなときに労災保険は適用されるのでしょうか。
労災保険とは
労災保険とは、「業務上や通勤途中の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等を行う、労働者災害補償保険法に基づく制度」と定義づけられています。
そのため、会社に従事して働いている方で、もしも不慮の事故に遭いケガをしてしまった場合に労災保険をつかって整骨院でケガの施術を受けることが可能です。
労災保険で適用となる災害は「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。
【業務災害】
業務災害とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務中に負った外傷は業務災害に当たります。
例え勤務時間中に負ったケガでも、仕事に関係のない私的なこと(私用の買い物など)で起こった場合は当てはまりません。
特に整骨院で業務災害による労災保険が適応となる例をあげてみます。
・現場で重い荷物を持った時に腰を痛めた
・通勤中に駅の階段を踏み外して足首を捻挫してしまった
・現場仕事中、倒れてきた部材で足を強打してしまった
・工場で機械操作中に転倒して腕を負傷してしまった
上記のような事例の場合、業務災害での労災保険が適応となります。
また以下のような場合は労災保険が適応にならない場合があります。
・お昼休み中や就業時刻前後でのケガや事故
・職場で業務とは直接関係ない私用な行為で負傷した場合
・普段の業務により蓄積された肩や腰の痛み
・会社内でのトラブルによる第3者行為(喧嘩、暴力)
・通勤災害や病気(通勤災害とは働いている方の通勤最中の事故)
【通勤災害】
通勤災害とは、労働者が通勤中に受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)を指します。
通勤ルート上であっても、個人的に飲食店に立ち寄った後など、通勤に関係のない行為をとった場合は当てはまりません。
整骨院で通勤災害による労災保険が適応となる例は次の通りです。
・通勤中のラッシュ時や移動中に躓き足を捻った
・職場まで自転車で通勤中に転んで肩を強打した
・出張や社用による社外での仕事中に足を捻挫した
・会社から訪問先に向かう途中に転んで膝を打った
上記のような事例の場合、通勤災害での労災保険が適応となります。
また以下のような場合は労災保険が適応にならない場合があります。
・通勤の帰りに途中私用でどこかに立ち寄った後に負傷した
・用事があったためいつもの通勤経路をつかわずに負傷した
いかがでしたか?
軽度、重度の関係はなく、業務中や通勤中の移動時に負ったケガは一部の例外を除いて労働災害となります。
お困りの方はぜひ当院にご相談いただければと思います。
症状を詳しくお聞きし、施術方法を丁寧にご説明しますので初めての方も安心してお越しください。
ぎっくり腰や寝違え、
スポーツ外傷などの
急性のケガは保険施術で
速やかに改善させましょう
当院では来院される方がお困りの身体の悩みや痛みにアプローチする『対処療法』と痛みの原因となっている根本原因にアプローチする『根本改善』を軸に施術をご提案させていただいております。
『再発させない身体づくり』を目指して、根本的な原因を追究したうえで施術を行いますので、再発防止のための運動指導もしっかりと行っていきます。
当院で行なっている保険施術について
当院では日常生活やスポーツ、プライベートの時間に痛めてしまった場合に健康保険を利用したケガの改善に向けた施術を行うことができます。
ここでは当院で行なっている保険施術の流れについてお伝えしていきます。
【保険施術内容】
●干渉波・低周波治療:疼痛緩和と筋緊張の緩和のために行う電気刺激療法になります
●温熱療法:遠赤外線が入った特殊なマットやホットパックを使用して血行を促進します
●トリガーポイント手技療法:痛みを起こしている筋肉とそれに関連する部位を手技で丁寧にアプローチしていきます
●徒手運動療法:動きの悪くなっている関節や筋肉に対しスタビライゼーション指導やストレッチを行います
当院での施術の流れ
カウンセリング
カウンセリングシートへのご記入をお願いします。
最適な施術をご提供するために、お悩みについて詳しくご相談ください。
症状・痛みなどについて詳しくカウンセリングを行います。
評価と検査
エコー検査、姿勢検査、整形外科的徒手検査を行い、どのような症状があるのか、痛みの原因を確認していきます。
※症状の鑑別を行いこの時点で専門医の受診が必要な場合はその旨もお伝えいたします。
症状と施術方針の説明
検査の結果、今のお身体がどのような状態なのか、どんな施術が必要なのかをわかりやすく丁寧にご説明します。
理解とご同意をいただいた上で施術方針と料金の説明をさせていただき、ご納得いただいた上で施術に入っていきます。
施術
お身体の状態に合わせてオーダーメイドの施術を行っていきます。
また、症状に応じて自費での施術もすすめさせていただきます
再評価と生活アドバイス
施術後の変化を写真や身体の動きなどで確認していただきます。
また、施術の効果を持続させていただくため、トレーニングやセルフケアをお伝えします。
受付会計と次回予約
お会計時に保険請求内容の確認と、カウンセリング時に決めた目標やゴールをもとに次回の施術日を決めます。
予定がわかっていれば予約はその場でお取りいただけます。
また施術費用の詳細もしっかりとご説明させていただきます。
著者 Writer
- 笹原 一人
(ササハラカズト) - 所有資格: 柔道整復師、フォームソティックス取扱認定、スポーツ活法認定
生年月日:1986年4月10日
血液型:A型
出身:東京都国立市
趣味:筋力トレーニング
得意な施術:腰痛施術
ご来院されるお客さまへ一言:本気で治したい方全力でサポートします。
施術一覧
下肢障害にお悩みの方の特徴としてキネティックチェーン(運動連鎖)の異常があります。
これらのキネティックチェーンの異常による関節のゆがみや筋膜の滑走性にバイオメカニクス(生体力学)に基づいた手技と医療用のインソールでアプローチを行うことで、身体の荷重負担を最適に導く施術がメディカルフットケアになります。
当院のご紹介
ABOUT US
クラル八王子整骨院
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
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